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介護職につきものの腰痛・ぎっくり腰って労災になるの?

 


仕事をしているときに事故にあった・怪我をしたというときに治療費や休業の補償をしてくれるのが労働者災害補償保険、通称労災(保険)ですね。

 

足をくじいたとか転倒して怪我したとかなら降りる労災保険が、なぜか介護士が訴える痛みで多い腰痛に関しては認められにくいという話を耳にします。

 

 

今回は、介護職についている人ならほぼ経験しているであろう腰痛は、どういった場合労災扱いになるのかについて見ていきます。

 

 

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腰痛が労災認定される条件

 

人を一人でも雇用していれば、会社は労災に入らないといけません。

 

介護施設でも同じことです。

そしてこれは、正社員もパートも関係なく、すべての介護従事者に適用されます。

 

ただ、体力仕事と言われる介護職では腰を痛める人がたくさんいますが、腰痛の場合は労災の認定が少々難しい場合があるんです。

 

労災が認められる条件として、業務起因性業務遂行性のふたつに添っているかどうかというのがあります。

 

業務起因性は怪我や病気になるに至った原因が業務と関係するかどうか、業務遂行性はわかりやすく言えば勤務時間中(通勤・帰宅途中含む)に起こったものであるかということです。

 

そしてさらに、腰痛の場合は

 

  • 災害性の原因による腰痛
  • 災害性の原因によらない腰痛

 

という2種類の区分があります。

 

以下は、厚生労働省が定める腰痛の労災認定条件です。

 

認定要件

 

災害性の原因による腰痛


負傷などによる腰痛で、

  1. 腰の負傷またはその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること
  2. 腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を蓄しく悪化させたと医学的に認められること

 

これらふたつの要件を満たしていることが認定条件となります。

 

災害性の原因によらない腰痛


突発的な出来事が原因ではなく、重量物を取り扱う仕事など腰に過度の負担のかかる仕事に従事する労働者に発症した腰痛で、作業の状態や作業期間などからみて、仕事が原因で発症したと認められるもの

 

介護士にとっての腰痛というと、長い月日をかけて徐々に腰に負担が重なり、腰を動かそうとするとズーンと重い痛みが走ったりしびれが出たりするものが多いと思います。

 

なかには激痛を伴うものもあります。

 

あるいは入居者・利用者を移乗させる際に、腰に強い負荷がかかって筋肉などを損傷した痛みですね。

突発的なもの、ぎっくり腰なんかもあります。

 

移乗の際に起こった腰痛は明らかに業務遂行中のもので、業務内容との因果関係もはっきりしているので災害性の原因による腰痛であるといえます。

移乗のときだけでなく、業務中に転倒して腰を強打したという場合の腰の痛みもこれに当てはまります。

 

そして、腰への負担の蓄積で痛みが生じたものですが、これは原因が突発的なものではないので災害性の原因によらない腰痛に当たります。

 

さらにこれは筋肉等の疲労を原因としたものと、骨の変化を原因としたものにわけられます。

 

筋肉等の疲労を原因とした腰痛


約20kg以上の重量物などを中腰の姿勢でくり返し取り扱うとか、腰にとって極めて不自然な姿勢を保持して作業など、こういった業務に約3ヶ月以上従事したことで発症した腰痛です。

 

骨の変化を原因とした腰痛


約30kg以上の重量物を労働時間の3分の1以上、約20kg以上の重量物を労働時間の半分以上に及んで取り扱う業務など、これらを約10年以上継続して従事したことで、骨が変形して発症した腰痛をいいます。

 

 

介護での腰痛の労災判定はどうなるの?

 

おそらく介護職にある人の腰痛で最も多いと思われるのが、負荷の蓄積で生じる災害性の原因によらない腰痛のほうでしょう。

 

入居者の多い施設だと、ひっきりなしに移乗や体位変換等で腰をかがめたり腰に負荷がかかる動作を繰り返さないといけません。

軽い人でも体重40kg以上はあります。

 

なので筋肉疲労での腰痛は、おおいに考えられることですね。

 

ただ、表向きはこういったケースは労災が適用されると書かれているものの、実際には認定は微妙です。

 

次から次に重いものを積み降ろしする仕事や、不自然な姿勢で作業を行うのが常の仕事ならともかく、介護職はいくら移乗や体位変換の回数が多いからと言っても、常に行っているわけではないからです。

 

判断するのは労働基準監督署なので、担当者の捉え方次第ということになります。

 

骨の変化による腰痛はさらに認定は難しいといえます。

 

 

さて、原因のはっきりしている災害性の原因による腰痛の場合はどうでしょう。

 

転倒して腰を打ったとか、重い物がのしかかって腰を痛めたなどという場合は、その場の状況から因果関係が明らかです。

 

施設内で家具を移動させていたときとか、体重の重い入居者を支えていたときなどに、不意にバランスを崩して腰に強い負荷・衝撃が加わって痛めたというケースですね。

 

これらは通常、労災として認められます。

 

ただし、重いものを持ち上げたときなんかに起こる、ぎっくり腰と呼ばれるものだと、少々判定が難しくなってきます。

 

 

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ぎっくり腰は労災扱いにならないの?

 

たとえば腰ではなく足首の捻挫だと、業務上の移動で起こったものということで認定されます。

ところが腰の場合、しゃがんだりかがんだり、振り返ったりしたときに生じたものだと、業務とは関係ないとみなされます。

 

いわゆるぎっくり腰ですが、特別な場合を除いてほぼ認められないと考えたほうがいいでしょう。

 

介護職員・みさと

え~!?ぎっくり腰って労災保険降りないの?

介護の仕事って身をかがめてするじゃない!

しゃがんだりもするし。

りっぱな業務上の負傷だよ!

 

管理人・かいり

たしかにそうですね。

 

ぎっくり腰は重いものを持ち上げた時になるとは限りません。

 

支え無しでしばらく中腰の状態でいるのは楽ではないと思います。

そんな、人間にとって不自然な姿勢から、急に起き上がったりからだをひねったりしたときに、ぎっくり腰になることもあります。

それに、大きなくしゃみをしたときになることだってあるんですよ。

 

つまり何気ない日常動作でも起こり得るので、たとえ勤務時間であっても業務が直接原因かどうかがわからないから…というわけなんですね。

 

ふーん。なんか納得できないなあ…

でも、特別な場合は認められるんでしょ?

 

たとえぎっくり腰であっても、業務との因果関係が明らかなら認められます。

体重の重い人を抱えたときになったとか、自立困難な入居者を支えようとして不自然な体勢になったとき生じたとか、そういうケースですね。

 

これでも100%認定されるとは限りませんが、もし同僚と二人でやってるときだと、立証できますね。

 

うーん。

なんか介護職での労災って不利だよね。

腰を痛めやすいのに認められないことが多いなんて。

 

腰痛は目に見えない災害なので、判断基準は労働基準監督署の担当者次第です。

その現場に複数人いたなら証言してもらうとか、周りに協力してもらうと認定されやすいと思います。

 

 

申請に診断書の必要はあるの?

 

申請にあたっては医師の診断書をもらう必要はありません。

 

労働基準監督署に提出する申請書には医師の診断を書き込む欄があります。

労災として申請するのが前提なので、無料で書いてもらえます。

 

中には診断書が必要なケースもあります。

1年6ヶ月たっても治らない場合には、休業補償給付から疾病保障年金に切り替えて支給されます。

この際、必要書類に加え医師の診断書が必要になります。

 

でも、介護の仕事でなる通常の腰痛だと、1年半も働けないなどということは稀ですね。

診断書が必要になることなどほぼ無いと言っていいでしょう。

 

 

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さいごに

 

労災は勤め先に言えば手続きをしてくれます。

いや、してくれるところもあります。

 

と言うのも、基本的には自分、あるいは死亡した場合は遺族がするものだからです。

あなたがすることは、厚労省ホームページなどから必要な書類を入手して書き込み、医師の診断や会社のハンコをもらい、労働基準監督署に提出するということです。

 

中には労災扱いするのを拒んでハンコもくれない会社もあるようです。

 

その場合は、会社が認印をくれない旨を書面にして申請書に添付し、労働基準監督署に申請すれば問題ありません。

 

労災かどうかを判断するのは会社ではなく労働基準監督署だからです。

 

 


 

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管理人:かいり 

介護福祉士の資格を持つ管理人、

健康すっきり生活館の館長・かいりです。

仕事で経験したこと、学んだことをメインに実のある情報をお届けしていきます。

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